一時使用契約約款、保証委託契約約款、個人情報の取り扱い
甲または丙から乙への連絡、通知及び意思表示は、乙が甲または丙に届け出た住所に宛てた書面の郵送によって行う場合にはその発送をもって、乙が甲または丙に届け出たファクシミリ番号に宛てたファクシミリ送信によって行う場合にはその発信をもって、乙が甲または丙に届け出たメールアドレスに宛てたメールによる場合には、そのメールの発信をもって、それぞれ有効に乙に到達したものと見なし、乙はこれを受領しなかった場合にも異議を述べることができない。
乙は、物件内に次の動産類等を収納してはならない。
乙は、乙の依頼あるいは乙の承諾による乙の家族・友人・知人等による次の行為をしてはならない。
本契約に基づく物件所在地に於いて、乙又は乙依頼による乙の家族・友人・知人等による収納物の搬入出時に、故意・過失を問わず物件及び物件所在地の諸設備を破損した場合、乙は、その損害の責を全て負う事を承諾する。又、第6条による損害が発生した場合に於いても、乙はその責を全て負う事を承諾する。
乙に次の記載する事由の1つでも生じた場合には、甲は相当の期間を定め催告した上で本契約を、解除する事ができる。但し、本条1項・2項・4項・5項・6項・7項の場合には甲は乙に催告なく本契約を解除できる。契約解除後、甲または丙は合鍵またはその他の手段を用いて本物件内部の点検をし、収納物の有無に拘らず新たに施錠したり、物件の収納物の一切を本契約第14条の規定又は、乙丙間の保証委託契約約款第14条による譲渡担保の実行として、処分することができる。なお、この場合においては前条3項より同6項までの規定を準用する。
天災地変・火災・法令・行政指導その他甲の債務がやむを得ない事由により履行することが出来ない場合には、予告期間を要せずに、甲乙丙は本契約が当然に消滅する事を確認承諾する。
次に記載する事由に起因して乙に損害が発生した場合には、乙は甲に対し一切損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。
本契約に基づく、乙が将来負担する一切の債務の担保として、乙は収納物に対し甲を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡する事を内容とした、集合物譲渡担保の予約を締結する。
甲は、第14条2項の予約完結権の行使が行われた後、物件内の動産類を、任意の方法により売却・処分することができる。その発生した代金は、乙の甲に対する債務(処分費用含む)に充当する事ができ、余剰があれば乙に返還する。
甲が乙の収納物に対し損害賠償の責を負うときの最高限度額は30万円までとし、その限度額を超える賠償額に付いては免責されるものとする
甲及び乙並びに丙は、自己の責任と負担において、本契約約款を保管するものとする。
甲乙間に紛争が生じた場合は、管轄裁判所を横浜地方裁判所とする事を甲、乙合意する。
乙は丙に対し、第4条各項に記載の金銭の支払債務に関し、次条以下に定める内容に従い連帯保証人となることを委託し、丙はこれを受託した。
本契約について承認した後に、申込みの際の乙の届出情報に虚偽があることが判明した場合、あるいは丙が新たに取得した情報に基づき再審査を行い契約可否の判断が変更となった場合には、本契約締結予定日の前であれば契約承認の取消を、契約締結予定日であれば本契約の解除をできるものとする。 第3条(保証委託料等)
丙は、乙が原契約に基づき甲に対して負担する債務のうち、次の各号記載の金銭の支払に関する債務を乙と連帯して保証する。ただし、甲と丙の間で締結される保証契約所定の免責事項に該当する場合はこの限りではない。
本契約締結後、別紙「申込書兼契約書」の記載内容、またはWeb上にて契約の申込みに行う「お客様情報」の入力画面にて登録した内容、いずれかに変更が生じたとき、又は、原契約が終了したときは、乙は丙に対し、速やかにその旨及びかかわる変更の内容を届出なければならない。
保証料その他契約に基づく債務の丙に対する支払いが遅延した場合は、丙が、乙に連絡を取ることを目的として、別紙「申込書兼契約書」に記載の第二連絡先、またはWeb上にてご契約の申込みに行う「お客様情報」の入力画面にて登録した第二連絡先、いずれかに該当する連絡先へ連絡をすること及び支払い遅滞の事実その他別記「個人情報の取り扱いについて」第1条に定める個人情報を甲(代理人を含む、移行通知の受発信業務において同様)及び前記の連絡先等に通知する場合があることを予め承諾する。
原契約に基づく甲の担保権の実行により清算金が発生した場合には、丙は甲からその全部又は一部を受領して、本契約に基づく乙の丙に対する債務の弁済に充てることができるものとする。
丙は、本契約に基づき受託した事務の全部又は一部を丙が任意に選定する第三者に再委託することができるものとする。
乙は、丙に対して、債務不履行、不法行為その他理由の如何を問わず、原契約又は本契約に関連して30万円を超えて一切の請求をなしえないものとする。
乙は原契約を変更する場合、丙の書面による承諾を取得するものとし、原契約の変更は上記の承諾が無い限り丙に対しては効力を生じないものとする。当該通知に基づき乙丙間の合意が成立したときは、新たな契約書を締結することなく当該変更に応じた本契約に関する変更契約が成立するものとする。
乙は、本契約の目的を達するため丙が必要又は適切とみなす契約書その他書類の作成、調印を丙から要求された場合は、これを速やかに作成、調印して丙に交付するものとする。
本契約の定めに無い事項については、乙及び丙は関係法規及び慣習等に従い誠意を持って協議の上処理するものとする。
本契約に関し、訴訟又は調停の必要を生じた場合には、丙の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
丙は、変更を適用する30日前までに丙の所有するHP上に掲示することで本約款を変更することができる。本約款の変更があった場合、乙は変更後の約款に従うものとする。
【特約】「申込書兼契約書」にて「支払委託を申し込む」の欄に「はい」と記載した場合には、以下の特約を適用するものとする。また、乙がWeb上にて契約の申し込みを行った場合においても、自動的に支払い委託を申込むことに承諾したものとし、以下の特約を適用する。
乙は丙に対し、本契約に定めるところに従い、原契約に基づく使用料等の支払いを委託し、丙はこれを受託する。
乙は、「申込書兼契約書」において選択した支払方法、またはWeb上にて契約の申し込みを行った際に選択した支払方法について、本契約締結以降に変更することができないことを承諾する。
「個人情報」とは、下記①ないし③に記載されている情報のことをいいます。
当社は、以下の利用目的の範囲内で個人情報を取得・利用致します。
申込者及び連帯保証人は、当社が本契約を締結しようとする者が申込者及び連帯保証人本人であることに相違ないかを確認するため、本籍地等の情報を含む運転免許証・パスポートなどの個人を証明する書類の提出をすることを同意します。
当社は、第2条に定める利用目的の達成に必要な範囲内においての個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合があります。その場合、当社は、個人情報が安全に管理されるよう、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
申込者及び連帯保証人が、本契約において必要な記載事項(申込書及び契約書表面で記載すべき事項)の記載を希望しない場合、及び本条項の全部又は一部を承認できない場合には、当社は本契約を拒否することができるものとします。
申込者及び連帯保証人は、当社が申込者及び連帯保証人からの申込に基づき、当社が審査した時点の審査結果を管理会社または仲介会社へ通知することに同意します。なお、審査結果は審査時点のものであり、契約時点で申込者及び連帯保証人に著しい情報の変動や、申込内容の変更等がある場合には、契約できない場合があっても異議を申し立てません。
当社は、本条項を変更した場合、変更内容が申込者及び連帯保証人に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、申込者及び連帯保証人に通知もしくは適切な方法で告知するものとします。
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